職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
※顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。また、障害者から不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。
プライバシーポリシー策定、相談窓口体制、就業規則(カスタマーハラスメント対応規程)について、お困りの際はいつでも弊所に相談ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。(厚労省HPへリンク)
https://www.mhlw.go.jp/content/001662630.pdf